運送業・トラック運転手の残業代請求 解決事例

訴訟で1400万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者(40代男性)は、トラックの運転手をしていました。定期便の配送業務を担当していましたが、担当業務が変更になる等の事情があり、会社を退職しました。
在職中から、手当の金額等について疑問を感じていたこともあり、退職を期に弁護士への相談を考えるようになりました。
いくつか法律事務所に相談されたところ、給与明細を見て残業手当が支給されているので難しいと説明を受けたり、トラック運転手の残業代は費用が高くなると言われるなどし、依頼には至りませんでした。その後、当事務所にご相談いただき、当事務所の見通しや方針をお伝えし、ご依頼いただきました。
争点と内容
当方の求めによりタイムカードとデジタコのデータが会社から開示されたため、労働時間には概ね争いがありませんでした。
もっとも、給与明細では、基本給の他、歩合給が支給されており、また、残業代に相当する名目の賃金も支給されていたことから、会社側は、弁護士を立てて、残業代は支払い済みであると争ってきました。これまで支給された給与に残業代が含まれていたか否かによって、結論が全くことなる事案であり、代理人間の交渉では解決が困難と考えました。
そこで、当事務所では、速やかに訴訟提起することとし、訴訟で残業代が含まれているか否かの判断を求めることとしました。
訴訟では、残業代が給与に含まれているという会社側の主張に対し、当方としては、一見すると残業代の支給と見られる項目があるものの、総額ありきのもので、便宜的に割り振ったに過ぎないことを主張しました。その際、過去の給与明細から、各賃金の項目ごとの金額の変遷を分析するなどし、残業代の実質を伴わないことを説明しました。
解決結果
訴訟では、こちらの主張が認められ、残業代の支払があったものとは認められないことを前提に、総額1400万円を支払う内容の和解が成立しました。
今回のケースの様に、給与明細に一見すると残業代の支払があるような場合であっても、その実質がどうであるかを給与体系や経緯を分析することにより、残業代が支払済みであるという会社の言い分を覆えすことができる可能性があります。
給与明細の記載に疑問がある場合には、一度弁護士に相談いただき、きちんと残業代が支払われているといえるのか、ご確認いただくことが有用です。是非一度ご相談ください。

約200万円の未払残業代を交渉で回収!

事案内容
依頼者(50代男性)は、トラック運転手(ルート配送)として勤務し、額面で約30万程度の給料をもらっていました。しかし、やむを得ず行っていた1日1時間~2時間程度の残業は一切支給されておらず、サービス残業を強いられていました(月約20時間~40時間の残業)。
そこで、退職を契機に、未払いになっている残業代の請求を思い立ち、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
争点と内容
始業時刻と終業時刻はタイムカードで管理されていましたので争いはなく、休憩時間の長さが争点となりました。
休憩時間はタイムカードに記載されておらず、ルート配送間の待機時間も長かったため、その待機時間が休憩時間に当たるか、労働時間に当たるかが問題となりました。
依頼者の主張に基づく休憩時間を前提にすると未払残業代は約250万円でしたが、会社が主張する休憩時間が認められる場合には未払残業代が約100万円程度になりました。
会社との交渉は平行線を辿りました。
もっとも、労働密度自体は低いものだったため、裁判になった場合、休憩時間に関する会社の主張が採用されるリスクもありました。
解決結果
訴訟上のリスクを勘案し、依頼者と十分な協議の上、約200万円で和解しました。
計算上の満額回収には及びませんでしたが、3カ月という短期間で計算上の80%の金額を回収できたため、依頼者からも満足していただけました。

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投稿日:2017年11月16日 更新日:

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