運送業・トラック運転手の残業代請求 解決事例

交渉で225万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者(50代男性)は、トラックドライバーとして完全歩合制の報酬体系で働いていましたが、会社とは口約束の労働条件で雇用契約書は作成されていませんでした。また、歩合割合を一方的に下げられたり、売上高を開示されない等の対応をされていました。そのため、適正な給料が支払われているのか常々、会社に不信感を持っておられましたので、退職を機に、未払残業代の請求を決意されました。
争点と内容
雇用契約書がなく労働条件が口約束でしたので、完全歩合制であることや歩合割合が売上高から諸経費を控除した50%であること等を否定されると交渉が難航することが予想されました。 
しかし、当方から未払残業代の請求や資料の開示を求める通知書を会社に送付したところ、会社は弁護士を付け、完全歩合制を認める対応を取り、売上資料を開示してきました。
もっとも、依頼者が認識していた売上高よりも低額であり、また歩合割合についても双方の認識に齟齬がありました。また、会社側は給料の前借りをしていたこと、自動車免許取得費用の立替分との相殺を主張してきました。

解決結果
当方から、様々なパターンでの未払残業額を提示し、互いに譲り合うことのできる金額で和解を成立させることができました。また後日の紛争を避けるために、給料の前借り分と自動車免許取得費用の点も一挙に解決する合意書を作成しました。

交渉で400万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者(40代男性)は、トラックの配車係をしていましたが、人員不足の場合には、陸送の運転手やドライバーの送り迎えもしていました。依頼者の業務対応が想定されている時間は、午前7時30分から午後9時までの365日であり、これに応じた業務日報が自動的に作成されていました。もっとも、土日祝日や出勤・退勤後の電話対応の件数には波があり、出退勤前後の労働時間を立証する証拠はほとんどありませんでした。
争点と内容
依頼者には雇用契約書がなかったことから、給与体系も不明確であり、労働時間の立証手段も多くない状況で、争点が多い事案でした。そこで、当方から支払実績や給与明細の記載から合理的な給与体系を主張し、会社側に意見を求めました。すると、会社側においても給与形態が明確でなかったためか、当方が主張する給与形態に沿う見解を示しました。
他方で、労働時間については業務日報があるものの自動的に作成され実態とは乖離した内容であることやその他に強い証拠がないことから労働時間は大きく意見が対立しました。当方は、スマホに残っていた証拠など複数の証拠を調査、検討し、訴訟になったことを想定して、粘り強く交渉した結果、当初一切の支払提案をしてこなかった勤務先から400万円の解決金の支払提案を引き出すことができました。
解決結果
雇用契約書などがない場合には、給与体系が確定しない場合もありますが、客観的な証拠から合理的な給与体系を主張すると、それに対しては反論しづらいことが多くあります。できる限り、交渉段階において、当方に有利な結果になる意見を引き出し、訴訟になった場合においても有利な立場になるよう準備することが重要です。

訴訟提起により遅延損害金を含めて合計約600万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者(30代男性2名)は、トラック運転手兼運行管理者として勤務し、額面で約35万程度の給料をもらっていましたが、給料の内訳のうち固定残業代が占める割合が非常に多く、残業をしても給料が増えないことに不満を感じていました。
特に、退職前などは基本給が約17万円であるのに対し、固定残業代が約18万円となり、基本給よりも固定残業代の方が高額となっていることに強い違和感を覚え、固定残業代が無効ではないかと考え、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
争点と内容
固定残業代を全て無効とする前提で残業代を計算し、元金で約550万円の残業代請求をしましたが、相手方会社は書面で支払いを拒絶したので、裁判手続に移行しました。
裁判では、訴訟提起時の訴状段階で、以下の点をかなり強く主張し、相手方会社の固定残業代には「対価性」の要件が認められない旨を論じました。
1.基本給に対して固定残業代が高額過ぎるので残業代としての対価性がないこと
2.基本給が最低賃金とほぼ同額になっているので、運行管理者という国家資格を有し、実際にその職 務に従事する依頼者に対する基礎賃金として低廉に過ぎること
3.相手方会社は最低賃金の上昇時に、その最低賃金上昇分だけ固定残業代を減額する方法で賃金額の調整を行っており、固定残業代に割増賃金としての対価的性質がないこと 
解決結果
上記の訴状が相手方会社に届いた後、しばらくして、相手方会社は観念し、第1回の裁判期日まで前に、未払残業代の元金約550万円及びその遅延損害金の約50万円の計約600万円を支払ってきました。
裁判の早期の段階で固定残業代が無効であることを相手方会社に認めさせ、満額の支払いを得ることができたので、依頼者も大変満足されました。

労働審判・訴訟を経て合計約400万円の未払残業代を回収

事案内容
依頼者ら(40代・男性2名)は、トラック運転手として勤務し、額面で約40万程度の給料をもらっていましたが、残業代は一切支払われていませんでした。
毎月、長時間労働を行っているのに一切残業代が支払われていないことに不満を持っていた依頼者らは、退職と同時に相手方会社に残業代請求をすることにしました。
争点と内容
相手方会社は残業代の請求に対して「運行手当」が残業代にあたるから、未払残業代は存在しないと主張しました。
しかし、運行手当は、文字通り、運行先毎に一定額を算定する請負制の歩合給賃金と依頼者らは認識していました。
また、「運行手当」は毎月20万円以上支給されていたことから、「運行手当」が残業代だとすると、給与の半分以上が残業代ということになるため、到底納得できませんでした。
そのため、交渉は決裂し、労働審判を行うことになりました。
労働審判でも相手方は同じ主張を行い、平行線のまま、訴訟に移行しました。
そして、訴訟でも相手方は同じ主張を繰り返しました。
裁判では、以下の点を強く主張し、「運行手当」に「残業代」としての対価性が認められないことを論じました。
1.「運行手当」が高額過ぎるので、賃金体系の全体の位置づけからして残業代としての対価性がない こと
2.「運行手当」が残業代であるとの労働条件が明確になっていないこと(なお、賃金規定にはその旨の記載がありましたが、その記載内容は曖昧でした)
3.「運行手当」は、通常の労働に対する対価も含めて計算しているので割増賃金としての対価的実質がないこと 
解決結果
上記の主張の結果、裁判所から和解勧告があり、相手方会社が、依頼者ら2名に対し、約400万円を支払う和解が成立しました。
交渉、労働審判、訴訟と一連の手続きを行ったため、ご依頼から解決まで約3年という長期間の年月を要しましたが、最終的にしっかりと解決金を得ることができました。

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投稿日:2017年11月16日 更新日:

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