労働者が残業代請求を行おうとする場合、自分の労働時間(残業時間)を証拠で証明しなければなりません。
その場合に、もっともよく利用される証拠は「タイムカード」です。
「タイムカード」は、使用者が労働者の労働時間を管理・把握する目的で作られています。そのため、タイムカード上に記録された出勤時刻と退勤時刻は労働時間として原則認められます。
問題は、タイムカードがそもそも存在しないような会社の場合の残業代請求です。
タイムカードが存在しない場合、労働時間を細かく証明することは事実上困難です。
しかし、そもそも労働者の労働時間を管理・把握するのは使用者の責務です。
そのため、タイムカードを存在しないとしても残業代請求は可能です。
過去に当事務所で行ったタイムカードが存在しない残業代請求事件では、以下の証拠に基づいて請求し、いずれも十分な残業代を獲得できています。
- パソコンのログイン・ログアウトのセキュリティログ
- セコム等のセキュリティ設定及び解除時刻の履歴
- 業務に関する電子メールの送受信記録
- 高速道路のETCの料金所通過記録
- 労働者の手帳メモ
また、全く証拠がなかったとしても、営業時間などから合理的に労働時間が推認できるような仕事の場合には請求が可能です。
過去に取り扱ったパン職人さんの残業代請求事件では、まったく証拠はありませんでしたが、パン屋の営業時間と閉店時間は明らかでしたので、そこから、開店準備時間と閉店後の仕込み時間を詳細に主張し、残業代が認められました。
残業代請求を行う際、タイムカードがあれば非常に心強いですが、タイムカードがなかったとしても、請求することは可能ですので、残業代を諦める必要はありません。