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パチンコ店従業員の残業代請求 解決事例

昨今パチンコ業界は不況となり、経費削減が強く叫ばれているようです。
そのため、従業員は過酷な労働状況を強いられ、他方、残業代の支払いがされていないことも多くあると聞きます。
パチンコ店は騒音などで衛生環境が良くないため、給料が高く設定されていることが多くありますが、そのような場合、残業をした場合の時給単価も高額になることがあります。
そのため、2年間の残業代が1000万円近くなることもあります。 

固定残業代の無効を主張して、600万円の残業代を請求

事案内容
依頼者は、パチンコ店で働いていましたが、残業代は15分刻みで切り捨てされていたり、シフトより早く呼出しを受け働いていたにもかかわらず残業代が支払われていなかったため、600万円の残業代を請求した事例。
争点と内容
依頼者の労働時間は、タイムカードにより管理されていましたので、タイムカードを根拠に残業代を請求しました。
また、会社は、職務手当が固定残業代であり、これを定めた就業規則が存在すると主張しましたが、就業規則は場当たり的に作成されたものであり、内容にいくつも不審点があると指摘しました。
解決結果
500万円の和解金を獲得することができました。

260万円の和解提案をはねのけ、800万円で和解

事案内容
依頼者はパチンコ店で次長という立場で勤務していましたが、同意なく賃金がカットされたり、管理者として残業代支払の対象外であると扱われていたため一切の残業代が支払われていなかったことから、退職後未払い残業代の請求をしました。
争点と内容
弁護士から会社宛に内容証明郵便にて請求書を郵送しましたが、会社は弁護士に依頼したものの、対応を迅速にせず、挙句の果てには約260万円という低額の支払いのみを提案してきました。
そこで、裁判所の判断を仰ぐべく、労働審判を申立てました。
会社側は、基本給に毎月10万円の固定残業代が含まれている、毎日3時間の休憩時間があったなどと主張してきましたが、固定残業代が含まれていると伝えられたことはなかったこと、法解釈上固定残業代の主張は無効であること、休憩時間を3時間もとることができる余裕はなかったこと等の反論をしました。
解決結果
裁判所は当方の主張を支持していましたものの、会社が譲歩をしないことから説得に苦労していました。
本来であれば、正式な裁判をして徹底的に争うこともできましたが、依頼者が早期解決を望まれていたことから、会社から最大限の譲歩を引き出しつつ、800万円の解決金の支払で和解となりました。

投稿日:2018年7月2日 更新日:

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