残業代計算から会社への請求・回収まで、残業代請求の経験豊富な弁護士が対応!

工場作業員の残業代請求 解決事例

工場作業員の労働時間はタイムカードで管理されていることが多いです。しかし、納期の関係や受注が多くなったことから急に残業が増えたにもかかわらず、タイムカードどおりの残業代が支払われないことがあります。また、工場作業をするに当たって着替え時間や準備体操の時間、朝礼の時間、片付けの時間を労働時間としない扱いがされている工場も多くあります。

失業保険も有利に受給できる形で、早期に250万円の未払残業代を回収

事案内容
タイムカードにより労働時間管理がされていた会社の模型製作作業員の方の依頼を受けて、未払残業代を請求した事案。
争点と内容
依頼者は、工場内で模型製作をする業務に従事していました。依頼者の労働時間はタイムカードで管理されていたものの、残業に対してほとんど残業代は支払われていませんでした。また、どうせタイムカードを押しても残業代が支払われないことから、休日出勤や深夜労働もあったものの、タイムカードを打刻していない日もありました。
依頼者は、労働時間が長いことを不満に思っており、残業代の支払もなかったことから、退職のタイミングで当事務所に未払残業代請求のご依頼をいただくことになりました。
タイムカードがある日についてはタイムカードどおり残業時間を計算しましたがタイムカードの打刻がない日については依頼者が日々メモしていた日記をもとに労働時間を主張しました。
また、残業をしている際に撮影した模型の写真に日時が記載されていたことや工場の警備システムの時間が証拠になることも主張しました。
早出残業について認められるか否か微妙であった事案でしたが、会社側が争うことをせず、出張時の移動時間や深夜労働時間等が多少争いになったものの、会社は残業代の支払をする意向を示しました。
そこで、会社との間で残業代を支払う旨の合意書を作成することになりましたが、当方は、当方が主張する労働時間を合意書において認めるよう要求しました。この要求は、失業保険の申請において、特定受給資格を得るためです。簡単にいうと、会社都合退職と同じく、失業保険の給付期間が長くなる資格です。
会社は助成金の関係から当初労働時間を合意書で認めることに難色を示しましたが、認めない場合は、支払の増額がなければ裁判をするとの強い姿勢を見せたこと等により、最終的に会社が折れることになり、当方が主張する労働時間を合意書で認めさせることができました。
その結果、依頼者は、適正な残業代の支払を得ることができるとともに、失業保険を長く受給することができるようになりました。
解決結果
適正な残業代の支払を実現させたことに加え、特定受給資格を得ることもでき、非常によい解決となりました。

わずか1か月の交渉で79万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者は金属の加工・製造の仕事をしていましたが、15分未満の残業時間の切り捨てや変形労働時間制を採用していることから土曜日の出勤は残業代が付かないと説明されたことを疑問に思い、退職に伴い残業代請求を当事務所に依頼されました。
争点と内容
タイムカードで労働時間が管理されていましたが、タイムカードの写しを一部のみお持ちで、抜けがありました。そこで、タイムカードに抜けがある月については推定計算をした上で、未払残業代の支払を請求する内容証明郵便を送付しました。また、内容証明郵便と同時に、計算根拠や15分未満の残業時間を切り捨てることが違法であること、変形労働時間制が適法に運用されていないことを指摘する意見書も送付しました。すると、すぐに会社に弁護士が就き、交渉窓口となりました。
会社側の弁護士は迅速に抜けがあったタイムカードの写しを当事務所に送付してきたため、当事務所において未払残業代を再計算して送付しました。
会社側の弁護士も未払残業代の計算に精通していたようで、不合理な反論をされませんでした。唯一始業時刻がタイムカードの打刻時刻ではなく、朝礼開始時であるとの反論がありましたが、この点については、打刻後朝礼まで休憩をしていたことが多くあったことは依頼者も認めているところでしたがので、大きく争いになることはありませんでした。
解決結果
上記の交渉の結果、未払残業代として79万円を受け取ることになり、わずか1か月で迅速な解決を実現することができました。

裁判での和解により180万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者は、金属加工業の仕事をしていましたが、友人が社長ということもあり、雇用契約書を作成していませんでした。そして、給料は口頭で30万円と決められていたのみでした。依頼者は長時間労働に耐えきれず退職を決意しましたが、一切残業代が支払われていないことを不服に思い、当事務所にご相談いただきました。
争点と内容
依頼者の労働時間はタイムカードで管理されていましたので、まずは会社に対してタイムカードの開示を求めました。しかしながら、会社側は一切の対応をせず無視してきたため、すぐに提訴しました。
裁判になると弁護士に依頼し、タイムカードを提出してきましたが、依頼者とは雇用関係にはなく、業務委託契約であったと主張に支払うべき残業代は一切ないと主張してきました。
当方は、過去の裁判例等に基づき依頼者が労働者に該当することが明らかであること等を詳細に主張しつつ、タイムカードの打刻漏れがあった労働時間についても当時の記憶や他の従業員のタイムカードの写真等で補完しながら約230万円の未払い残業代を求めました。
解決結果
タイムカードの打刻漏れが多く当方にとって不利な点も多くありましたが、180万円の未払い残業代を支払うとの裁判上の和解が成立しました。会社側が任意に交渉に応じない場合にも提訴に踏み切れば対応せざるを得なくなります。交渉が進まない場合には迅速に裁判を起こすことが重要です。

投稿日:2020年5月19日 更新日:

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