残業代計算から会社への請求・回収まで、残業代請求の経験豊富な弁護士が対応!

建設業の残業代請求 解決事例

建設業の方は現場作業時間が定まっていますので、現場作業時間だけをみた場合、それほど長時間労働にならないと思います。
しかし、現場まで機材を運んだり、機材を現場から事務所に戻したりする準備時間を含めた場合、相当の時間を要しており、これらも労働時間にあたる場合があります。

事務所から現場までの移動時間を労働時間として残業代を請求

事案内容
現場作業前に会社事務所に集合して、現場に使用する機材などをトラックに積めて現場に向かい、帰りは同じように機材をトラックに積めて事務所に戻り解散するという場合で、事務所への集合から解散までを労働時間として残業代を請求したケース。
争点と内容
会社は、現場作業時間のみが労働時間であり、事務所に集合してから現場までの移動時間と現場から事務所に戻り解散するまでの移動時間は、いずれも通勤時間であるので労働時間にあたらないと主張しました。
そのため、事務所現場間の移動時間が労働時間にあたるかどうかが争点となりました。
そこで、裁判では、移動時間はトラックで機材を現場まで運搬する運搬時間であること。
トラックの運転も従業員間で交代で行っており、業務性があること。
現場時間に間に合うように、合理的な経路で運転しなければならず、移動時間中の自由はほとんど存在しないことなどを強く主張しました。
解決結果
その結果、事務所から現場までの往復の移動時間も労働時間であることを前提とした和解が成立し、約300万円の和解金を獲得することができました。

裁判での和解により190万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者は、ガス配管工の仕事をしていましたが、ほとんど残業代が支払われていませんでした。勤務先ではタイムカードにより労働時間が管理されていたものの、現場仕事ということもあり、休憩時間が取れる日と取れない日がありました。依頼者は、日記に休憩時間を記載して記録に残されていました。
争点と内容
当方は、内容証明郵便にて、会社に対して、タイムカードの開示と会社において未払い残業代を計算し直ちに支払うことを要求しました。
すると会社は、日給に3時間分の残業代が含まれており、その就業規則も存在するとして、未払い残業代は数万円しかないはずでと主張してきました。
会社側も弁護士に依頼し、弁護士同士の交渉となりましたので、当方が、就業規則が周知されていなかったことやそもそも依頼者が就職した後に作成されたものであり、依頼者に適用はない等主張しました。
しかしながら、会社の社長が納得せず、やむなく裁判にて決着をつけることになりました。
解決結果
裁判では、始業時刻、休憩時間、固定残業代が争点となりました。当方は主として固定残業代が無効であることを詳細に主張し、裁判官を説得したところ、裁判官は、固定残業代が無効であることを前提とした和解勧奨をされました。裁判官が会社側を説得してくださったようで、無事和解を成立させることができました。当事者間における交渉では話が進まない場合には、裁判官のお力を借りるべく裁判をした方がスムーズに決着することもあります。

裁判での和解により140万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者は、溶接作業員の仕事をしていましたが、トラックに機材を載せて、会社から作業現場まで行き、溶接作業の後、会社に戻り、機材を搬入して仕事を終了するという日々でした。
依頼者は、作業現場までの往復時間も労働時間であると考えていましたが、会社の社長は移動時間に過ぎず残業代は発生しないという意見でした。そこで、退職のタイミングで、当事務所に未払い残業代請求を依頼いただきました。
争点と内容
依頼者の労働時間は、タイムカード等により管理はされていませんでしたが、依頼者は日々会社に出勤した時間と退勤した時間を手帳に記載していました。また、労働日について、毎月の給料明細に記載されていました。そこで、手帳と給料明細に基づき、未払い残業代を計算の上、会社に対して内容証明郵便の方法で請求書を送付しました。しかし、会社は、当方の請求を無視し、一切の対応をしなかったため、すぐに裁判を起こしました。
裁判での主たる争点は、作業現場までの移動が、労働時間に該当するのか否かという点でした。
当方は、単なる移動手段ではなく、トラックにより作業道具を運ぶ労働であり、積込・積卸という労働も伴っていたことから、労働時間に該当するとの主張をしました。
解決結果
当初は、社長自身が裁判の対応をして、移動時間に過ぎず未払い残業代は発生していないとの主張を繰り返していましたが、裁判終了直前になって、代理人弁護士を選任しました。
そして、代理人弁護士から法的な見通しの説明があったようで、社長は解決金の提案をするようになり、交渉を重ねた結果、140万円の解決金の支払で和解が成立することになりました。 

投稿日:2018年1月18日 更新日:

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