管理職は、残業代未払が非常に多い職種です。会社は「管理職だから残業手当は必要ない」と主張して、管理職の従業員に残業代を支払わないことがよくあります。しかし、会社が根拠としている労働基準法41条第2号の「管理監督者」は単に管理職という肩書が存在するだけで支払が免れるものではありません。そして、「管理監督者」の地位は極めて厳格な要件が必要であり、これまでの経験上、この要件を満たしている場合はほとんどありません。
約4ヶ月の交渉で約400万円の未払残業代を回収!
- 事案内容
- 依頼者は保険会社で勤務していましたが、管理職であったため、残業代は一切支給されない状況でした。依頼者は、転職を機に残業代請求を当事務所に依頼されました。
- 争点と内容
- 内容証明郵便を送付し、交渉を開始したところ、すぐに相手方弁護士から「管理監督者」の反論が行われました。
そこで、残業代請求期間である2年間の職務状況を詳しく検討したところ、途中で事実上の降格が行われていたり、転勤により管理職でない期間が存在したりするなど、様々な問題点が見つかりました。
また、管理職であった期間についても、通常の従業員と同一内容の業務を多く行っており、業務の大半が通常の従業員と変わらない状況でした。
これらの事情を詳細に指摘したうえで、反論を行いました。 - 解決結果
- 上記の交渉の結果、当初の相手方からの提案額は全体で250万円程度でしたが、最終的に約400万円までの増額に成功しました。