残業代計算から会社への請求・回収まで、残業代請求の経験豊富な弁護士が対応!

飲食チェーン店の店長・正社員の残業代請求 解決事例

飲食チェーン店の店長や正社員として、業務に従事されている方は、店舗の営業時間、アルバイト従業員の不足及び、繁忙時などの影響を受けて、長時間労働、長期間の連続勤務や深夜勤務等に従事せざるを得ないことがよくあります。
このような場合、残業代や休日手当が支払われるべきですが、きっちりとそれらの手当を支払っていた場合には店舗の採算が合わなくなるなどの事情のために、会社側は、固定残業代や管理監督者などの主張を悪用して、支払われるべき残業代を過少に支払ったり、全く支払わないケースがあります。
飲食チェーン店の場合、通常、タイムカード管理されており、従業員シフトや営業時間などから客観的な労働時間を立証できる場合が多いですので、諦めずに適正な残業代を計算し、会社に対し請求することが重要です。

会社側が主張する固定残業代を無効にして約600万円の解決金で和解

事案内容
依頼者は、飲食チェーン店で店長を務めていましたが、どんなに残業しても毎月の給与はほとんど変わりませんでした。
この点について、本人が会社に残業代について問い合わせをしたところ、会社は基本給に残業代が含まれているので、適切に支払いはしていると主張し、取り合ってくれませんでした。
そこで、退職と同時に、当事務所所属弁護士に依頼していただき、2年分の残業代を請求しました。
争点と内容
会社側は、想定通り、基本給のうち45時間は固定残業代として支払っているとの主張を行ってきました。また、45時間の残業代が基本給に含まれていることが記載された雇用契約書も開示してきました。
これに対し、こちら側は、同契約書記載の45時間分の残業代の計算方法を精査し、当該計算方法では正確に45時間分の残業代が計算できないことを指摘し、固定残業代は全体として無効であると主張し、約650万円を請求しました。
解決結果
上記争点は話し合いでは解決することができなかったため、裁判を行うことになり、裁判上はこちら側の主張が全面的に認められることを前提とした和解案が提示され、約600万円の解決金により、和解をすることができました。
依頼者としても、ほぼ全面的に主張が認められたことから、非常に満足されていました。

調理師補助の170万円の未払残業代を回収!

事案内容
割烹の調理師補助として週6日の勤務体制で就労しており、平均月65時間程度の残業をしていた方の依頼を受けて、未払残業代を請求した事案。
争点と内容
依頼者は、店長夫婦が切り盛りする割烹において調理師補助として週6日勤務、休憩があるものの午前7時から午後9時頃まで働いていました。しかし、1日8時間を超える労働をしているにもかかわらず、宴会があった日など特に多忙であった日以外、一切の残業代が支払われていませんでした。
依頼者は、退職に際して、友人の助言を受けて、未払残業代の請求が可能であると知り、当事務所に未払残業代請求のご依頼をいただくことになりました。
割烹においては、タイムカードなど労働時間を管理する体制がなく、依頼者の正確な労働時間を算定する立証資料は何もない状況でしたが、依頼者の記憶や携帯電話の位置情報の履歴を参考に、推定計算をして、未払残業代を請求しました。
店長夫婦は、依頼者の休憩時間や終業時刻を争ってきましたが、割烹の営業時間や具体的な営業実態を主張し反論していきました。
解決結果
当初100万円の示談提案がありましたが、粘り強く交渉しつつ、早期解決を希望する依頼者の意向に沿って、約2カ月で170万円の解決金を取得することができました。

証拠がない中で237万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者はスーパー内の鮮魚店で働いていましたが、タイムカードがなく、使用者側で一切の労働時間が管理されていませんでした。当日店舗に並べる鮮魚の仕込みをするため早朝から仕事を始め、販売を行っていたことから、長時間労働になっていたものの、一切の残業代が支払われていませんでした。
争点と内容
争点は、労働時間を証明できる否かでした。使用者側では、タイムカードを使用することなく、一切の労働時間の管理をしていませんでした。
また、依頼者としても、労働時間をメモしたり記録に残していることはしていませんでした。
そのため、話し合いでは解決することができず、裁判での争いになりました。
労働時間の証明は、労働者側がしなければならないので、どのような証拠があるかを慎重に検討しました。そして、スーパーに入館する際のセコムの記録を裁判所を通じて取り寄せたり、依頼者のスマホに残っていたGPS記録、使用者の労働者に対する電話履歴などを取り寄せ、労働時間の証明を試みました。
また、従業員間でのLINEのやりとりの内容も証拠として提出しました。
以上の証拠によっても、すべての労働時間を証明することはできませんでしたが、ある程度長時間労働をしていたと裁判官が認めたため、裁判所からの和解の提案がありました。
解決結果
上記の裁判の結果、未払残業代として合意系237万円を受け取ることで和解となりました

スピード解決!僅か1カ月で約330万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者は百貨店のフードホールで接客・管理の業務に従事しており、タイムカード管理もされていました。
しかし、使用者側はタイムカード上で長時間労働が認められるにもかかわらず、残業代を一切支払っていませんでした。そこで、退職を機に、未払いの残業代を請求することにしました。
争点と内容
固定残業代などの複雑な労働条件もなかったので争点はありませんでしたが、依頼者はタイムカードを所持しておらず、使用者側がタイムカードの開示に任意に応じるかどうかが懸念材料でした。
そこで、内容証明郵便で残業代を請求する際に、タイムカードの開示を強く求め、仮に、開示が速やかに行われない場合には労働基準監督署に違反事実を申告し、厳正処分を求めるという強い態度を示しました。
その結果、相手方からは速やかなタイムカードの開示が行われ、そのすぐ後に、タイムカードで計算できるほぼ満額の残業代として約330万円が支払われるスピード解決となりました。
解決結果
上記のとおり、約1か月程度の交渉期間で330万円の解決金が支払われるという非常に珍しいスピード解決が実現しました。

投稿日:2018年7月2日 更新日:

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