残業代計算から会社への請求・回収まで、残業代請求の経験豊富な弁護士が対応!

外回り営業マンの残業代請求 解決事例

営業職は、長時間労働が多い典型的な職種の一つです。
その理由は、顧客の都合に合わせて訪問等をするため拘束時間が非常に長く、内勤等の業務も加えて行っていると、どうしても1日8時間以上の労働時間となってしまうからです。

業務委託といわれた外回りの営業社員について、約100万円の残業代を請求

事案内容
依頼者は、商店や会社などを回る営業職として会社に就職し、1年半ほど勤務していました。この間、支給されていたのは基本給のみで残業代などは一切支給されていませんでした。
朝の9時ころに会社に出社することも多かったですが、訪問先に直行することも多く、帰りも17時ころに会社に戻ることもありましたが直帰することもありました。タイムカードはありましたが、直行直帰のところは空欄になっていました。
退職と同時に、残業代請求を思い立ち、弁護士に依頼されました。
争点と内容
会社は、裁判で、依頼者と会社の関係は業務委託であり雇用ではないため、時間外労働をしても残業代が発生しないとの主張と、依頼者が入社してから1年ほどした時期に個人事業主から事業を譲り受けたため、それ以前の残業代支払い義務は自分たちにはないとの主張をしてきました。
そこで、こちらは依頼者が会社の上司の指揮命令下にあったことや、労働時間管理がなされていたこと、採用の面接を行ったのが今の会社の社長であり事業譲渡がなかったこと等を主張しました。
また、タイムカードで直行直帰のため空欄になっていた箇所については、少なくとも定時(朝9時、夕方5時)には業務を行っていたとして、始業時間が空欄の場合は午前9時、終業時間が空欄の場合は午後5時として推定計算しました。
解決結果
以上のような主張を裁判で争ったところ、最終的に、こちら側が全面勝訴し、約100万円の支払いを命じる判決を得ることができました。会社側も一旦控訴状は提出したものの、すぐに判決通り支払う内容の和解に応じました。

従業員5名の集団請求で約1000万円の未払残業代を回収!

事案内容
営業兼製造業の労働者として週5~6日の勤務体制で就労しており、平均月40時間~70時間程度の残業をしていた方々の依頼を受けて、集団で未払残業代を請求した事案。
争点と内容
依頼者ら、営業兼製造業の労働者で、労働時間はタイムカードで管理されていました。
しかし、会社は所定始業時刻である9時よりも早く出勤した時刻は、始業前の出勤であるから(いわゆる早出残業)支払い義務が無いと主張しました。
しかし、会社が否定する早出残業は全て顧客の事業所へ営業時間に合わせて出勤する必要があり、そのために所定始業時間よりも早く出勤せざるを得ない結果でした。
そこで会社から顧客の事業所までの距離と移動時間(自動車)を算出し、そこから逆算してタイムカードに打刻された始業時刻は業務としての必要性が認められるとの反論を行いました。
解決結果
交渉の結果、当初の相手方からの提案額は全体で600万円程度でしたが、最終的に1000万円までの増額に成功しました。

引継ぎと会社からの賠償請求を一挙解決し交渉で55万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者は不動産管理会社で営業事務の仕事をしていましたが、タイムカードがあるにもかかわらず残業代が支給されていない状況を不服に感じ、退職に伴い残業代請求を当事務所に依頼されました。
争点と内容
タイムカードの写しをご持参いただきましたので、未払残業代の金額を計算した後、その支払を要求する内容証明郵便を送付しました。すると、すぐに会社に弁護士が就き、交渉窓口となりました。
当方からの請求に対して、会社側は、引継業務が未了であることや引継が不十分であったことから取引先に損害を与えたことの賠償金、在職中に社用車を汚したことの清掃費用の請求などをしてきました。
これに対して、当方は、仮に取引先に損害が発生したとしても依頼者の引継が原因でないことや社用車を汚したことにつき依頼者に過失はないことを反論しました。また、引継業務については、会社の強い希望があったことや話し合いでの解決を目指すため、できる範囲で対応することにしました。
解決結果
上記の交渉の結果、未払残業代として55万円を受け取ることになり、会社側の要求はすべて解決済との和解契約書を作成することができました。

示談交渉により150万円の未払残業代を回収した事案

事案内容
依頼者は、営業職の社員として、外回り営業を中心に担当していました。
この会社では、営業職の社員に対してみなし労働時間制が採用されており、また、営業手当が固定残業代であると説明されていました。
依頼者は、退職のタイミングで、当事務所に未払い残業代請求を相談されました。
争点と内容
この会社では、出退勤時間がタイムカード等により管理されていませんでした。
もっとも、在籍中に依頼者が使用していたパソコンのログイン・ログアウト記録の一部が保管されていたことから、これをもとに未払い残業代を計算し、会社に対して内容証明郵便で請求書を送付しました。
上記のとおり、この会社では、みなし労働時間制と固定残業代制度がとられていたことから、これらの有効性が主要な争点となると想定し、就業規則等の資料も求めました。
解決結果
交渉においては、開示された資料を精査し、みなし労働時間制の有効性を争い、さらに手当が固定残業代であるとの主張も争いました。
交渉開始当初は、低額の解決金の提案しかありませんでしたが、争点に対する主張を詳細に行い、その結果、150万円の解決金の支払をうける内容で解決することができました。

投稿日:2018年7月2日 更新日:

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